正価販売
1棟の家を建てる時に、構造体にどれくらいの予算が必要か知っていますか?
主要な木材だけなら、標準的な家では100万円も掛からない家がほとんどです。しかも、面積が同じなら、1500万円の家も3000万円の家も構造体の価格は大差ありません。
「200年住宅」のコンセプトは、資産として残すためにも、構造材にこそ予算を掛けておくべきと考えて、HABITAでは構造体の価格を公表しています。
木材の価格のちがい
構造体の材料である木材の価格は、品質と体積で決まっています。節が無くて目の通っている材は高く、外材よりも国産材の方が一般的には高いものです。そして同じ条件であれば、当然のように木材を使うほど高くなります。残念ながら現代の住宅のほとんどは、こうした構造体は隠れてしまいますので、法的基準を優先して、なるべく安い木材が使われていると言うのが現状です。
大切な資産となる住宅です。見積書の中にある構造体の項目には、その材の種類と原産地と材寸がしっかりと書かれているかチェックしてみましょう。一式の表示では何もわからないばかりか、安い材しか使われていないかもしれません。
5寸角が少ないわけ
現在の耐震計算は、耐力となる壁の量で計算します。その基準の柱寸法を3寸5分(105mm)としています。実は、柱の太さは構造計算には入っていないのです。つまり耐震性を売り物にするのに、5寸角は必要ありません。地震のことで不安にさせて、合法的な最低の材で利益を上げる構図があります。でも、柱は太いほど強いのは明確なこと。地震だけでなく耐火や耐久性を考えても、古民家のように大きな断面の方が有利です。構造体が本当の資産だと考えれば、しっかりとした木材で作ることが大切なのです。
木材の乾燥にコストがかかる
木材は乾燥させて初めて強度と耐久性が確保できます。ですから住宅の構造材としては乾燥させることが一番の命題です。集成材と言うのは、ラミナという板状の材に一度加工することで乾燥が容易になり、強度と耐久性が確保できる技術です。手間がかかる分だけ、むしろムク材よりもコストがかかります。HABITAの集成材は、低温乾燥で含水率10%以下を一度経験させた材です。HABITAでは同様の乾燥をさせたムク材も取り扱っていますが、乾燥にコストがかかるために、表示価格の2倍以上になります。いかにムクの木材が高価であるかということ。安物には安い理由があるのです。
材を見せるのがたいへん
HABITAのインテリアの基本は現しです。実はこの構造材を見せることだけでも、簡単なことではありません。化粧用の見せかけの柱や梁、ましてや構造材を安く上げ、見せかけにコストをかけるのは本末転倒です。また、構造用の補助金物を見て暮らすのは味気ないので、金物工法を採用しました。見栄えの良い材とすることはもちろん、隠れてしまう材とは違い、人の肌が触れる材としての仕上加工も必要です。隠れて分からなくなる家になったことで、、安い材が蔓延してしまったのです。
HABITAの構造材のうちわけ
横架材、柱材、垂木を合わせると、木材の価格です。200万円前後です。この価格で、純国産材、5寸角・尺梁を使い、2倍近い木材量を使用しています。さらに仕上材として使えるよう、特別に加工しています。通常の家が構造材に100万円もかからないというのは、この金額を見てもらえばご理解いただけるでしょう。
また、HABITAでは、構造用の金物にダグタイル鋳鉄を使用しています。社会インフラになる金属でもあり、価格も2倍以上します。さらに、プレカットの加工費も公開しています。プレカットに加えて、一般木造に比べ、金物の取付費や表面仕上加工などに費用をかけています。
3000~4000万円する家でも、ここまでの構造材を使用することはまずありません。200年の尺度で見れば、最終的には消耗品となる部位に、大きな費用を掛ける家づくりはもう終わらせませんか。
ここに公開した金額はHABITA提携企業への価格であり、お客様には材料費に当たります。材料費の他には建築業法第20条に従う、労務費とその他の経費が別途かかります。
これらの労務費・経費を含めた本体価格の詳細については、お近くの提携企業までお問い合わせください。
建設工事の請負契約の等価交換の原則を定めた建設業法
建設業法 建設工事の請負契約
(建設工事の見積等)
第20条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、 労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
2 建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を提示しなければならない。
3 建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結する以前に、 入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行う以前に、第19条第1項第1号及び第3号から第11号までに掲げる事項について、 できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該規約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。
建設六法 建設業法 第3章 第20条より転載 東京法令出版 平成8年版